授業・履修

試験、成績発表

履修した科目の単位を修得するためには、試験を受ける必要があります。
なお、科目によっては、レポート・作品提出等をもって試験にかえることがあります。
評価方法については、シラバス(講義概要)を確認して下さい。

試験の種類

定期試験

定期試験は、前期および後期の学年暦に定められた期間(授業期間外)に行う試験です。
定期試験時間割は、それぞれ試験開始の約2週間前までに掲示などにより発表されます。
発表後も、変更が生じる場合がありますので、掲示等に十分注意してください。

追試験

追試験は、「定期試験」を受験することができなかった者に対して行う試験です(「授業時間内のテスト」は対象ではありません)。
ただし、次の場合に限ります。

<欠席理由と必要書類の例>

①病気の場合 医師の診断書またはそれに準じるもので試験日を含んだ日付の記載されたもの添付
②配偶者及び3親等以内の親族死亡の場合
・配偶者及び1親等の親族の場合…7日以内
・2親等の親族の場合………………5日以内
・3親等の親族の場合………………3日以内
(いずれも葬儀の日及び往復の日数を含む)
会葬礼状等
③就職試験の場合 本学様式(来社証明書)に企業が認証した書類
④公共交通機関の遅延の場合 遅延証明書
⑤不慮の事故又は災害による場合 (内容による)
⑥その他、正当な事由があると認められる場合 (内容による)

再試験

再試験は、その学期に履修した授業科目の成績が不合格「D」になった4年次学生に対してのみ行う試験です。「E」の場合は受験資格がありません。
また、原則として再試験が実施されるのは「講義・演習科目」のみです。なお、「博物館学芸員課程」「教職課程」の再試験は行われませんので、注意してください。再試験に合格した場合の最高評価は「C」です。

受験資格

  1. 履修登録をしていない科目の受験はできません。
  2. 授業科目によっては出席日数で受験制限することがあります。
  3. 学費の滞納者には受験資格がありません。
  4. 追試験および再試験については、教務課窓口で申込手続をし、受験許可を得ることが必要です。

追試験・再試験受験の手続き

追試験

  1. 追試験を希望する者は、「追試験受験許可願」に正当な事由を証明する書類を添付して、試験時間割発表後から、試験の行われた日を含む3日以内(休日を除く)に教務課に提出してください。
  2. 追試験を受験するには追試験料の納入が必要です。金額は1科目につき1,000円です。
  3. 追試験を許可された者は、教務課で「追試験受験許可書」を受取ってください。
  4. 追試験は、前期および後期の学年暦に定められた追試験期間に実施します。
※担当教員の許可を得ていたとしても、教務課で期限内に申し込みをしなければ無効となるので、くれぐれも注意してください。 ※病気や家族の死亡等緊急時の場合は、必ず期限内に教務課に電話連絡をし、受験について相談してください。

再試験

  1. 再試験を希望する者は「再試験受験許可願」に必要事項を記入し、成績発表日を含む3日以内(休日を除く)に、学業成績通知書(写)を添えて教務課に提出してください。
  2. 再試験を受験するには再試験料の納入が必要です。金額は1科目につき2,000円です。
  3. 再試験を許可された者は、教務課で「再試験受験許可書」を受取ってください。
  4. 再試験は、前期および後期の学年暦に定められた再試験期間に実施します。
※再試験を欠席した場合、原則として再度の試験は実施しません。

受験上の注意

受験方法

  1. 受験するときは必ず「学生証」が必要です。「学生証」を忘れた場合は、学生生活・国際交流課で「仮学生証」の交付を受けてください。追試験または再試験を受験する場合は「学生証」のほかに「受験許可書」が必要です。
  2. 「学生証」などは机上に呈示してください。
  3. 机上には、筆記用具および担当教員から許可のあったもの以外を置くことはできません。
  4. 学籍番号および氏名の記入されていない答案は無効となりますので、必ず正しく記入してください。
  5. 回答用紙を持ち帰ることはできません。必ず提出してください。
  6. 試験開始20分以後は試験室に入れません。20分以上遅刻したときには受験資格は無くなります。また、試験開始後30分以上経過しないと試験室から退出できません。
  7. 試験時間中に筆記用具などの貸し借り等を行ってはいけません。
  8. 携帯電話等の情報端末機器は必ず電源を切り、カバンの中に入れて下さい(試験中、携帯電話等を時計として使用することはできません)。
  9. その他のことについては試験監督者の指示に従ってください。

不正行為の取扱い

試験における不正行為は、学生として恥じるべき行為です。 試験監督者の指示に従い、公正さを疑われることがないように行動に気をつけてください。

(1)不正行為の定義

  1. 他人の解答を見たり、他人に聞いたり教えたりする等の行為(情報通信機器を利用しての行為を含みます。)
  2. 試験担当者の指示した参照許可物以外のもの(ノート、テキスト、参考書、辞書等)、カンニングペーパー等書き込みのある紙片等を見る又は隠し持つ行為(自筆ノートのみと指定されている場合で、ノートのコピーを参照する行為を含みます。)
  3. 携帯電話、スマートフォン、その他情報通信機器等を見る又は操作する行為
  4. 参照許可物であっても他人のノート、テキスト等を貸し借りする行為
  5. 机、椅子、身体等に書き込んだものを見る行為
  6. 答案用紙を交換する行為
  7. 他の受験者になり済まして受験する替え玉受験又は故意に学籍番号、氏名等を偽って記入する行為
  8. 答案用紙を故意に持ち帰る行為
  9. 前述1、4、6、7、8に該当する行為を他の学生に依頼又は強要する行為
  10. 試験監督者の指示に従わず、公正な試験を妨げると認められる行為
  11. その他、不正と判断される行為

(2)不正行為の取扱い

不正行為を行った場合、原則として当該学期の全履修科目の成績評価を無効とします。さらに、学内委員会において処分等を審議します。