本学では、障がいのある学生が安心して学べるよう「障がい学生支援相談窓口(学生生活・国際交流課内)」を設置しています。
なお、相談によって知り得た情報は支援の目的以外では一切使用しません。
基本方針
本学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65条「障害者差別解消法」)に基づき、障がいのある学生が他の学生と等しく教育や受験の機会が得られるよう適切な支援(合理的配慮)を提供するものとします。
合理的配慮の考え方
本学における合理的配慮は、文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年11月26日付文部科学省通知)に基づき実施します。実施にあたっては、大学として過度の負担となるもの及び教育の本質や評価基準の変更を除き、他の学生に影響を及ぼさない範囲で調整を行います。
なお、障がいのある学生または保護者からの支援の申し出により、障がいのない学生と同等の受験機会及び修学機会を確保するため、学生の障がいの状態や特性の確認と支援内容に対する学生との合意形成を経て、必要且つ適切な措置を行うものとします。
本学における合理的配慮の申請方法と具体例
それぞれの障がいや疾病の種類や程度、授業の目的・内容・機能に応じて、下記のような配慮を教職員等が行います。
ただし、全ての障がい内容に対応した支援体制が整っていない場合もありますので、学生本人からの支援要請に基づき、現状で対応可能なサポート等を学生本人と確認します。
下記内容は一例です。支援内容は学生と個別に面談をして、個々の学生の特性に応じて内容を検討し、障がい学生支援委員会にて最終決定を行います。
また、決定された支援内容に関しては、担当の教職員に周知し、適切に情報共有を行います。
【申請について】
申請の手続きには時間を要します。
〈申請期限〉
前期に合理的配慮を希望される場合 後期に合理的配慮を希望される場合
▶前期の授業が始まる1か月前までに ▶後期の授業が始まる1か月前までに
〈申請先〉
学生生活・国際交流課
※準備期間が短い中での、合理的配慮の実施は致しかねます。
【本学が実施している支援内容の例】
| 授業や指導方法に関すること | 授業資料 |
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| 視覚情報の可視化・掲示 |
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| グループワーク・発表 |
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| 個別対面 |
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| 課題 |
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| 座席 |
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| 途中退席・休養 |
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| 定期試験に関すること |
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| 機器・備品に関すること |
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※授業の内容や形態等の事情により、すべての授業において上記支援を実施できない場合があります。
【本学では合理的配慮として行っていない事例】
・成績評価において、評価基準の変更を行ったり、合格基準を下げたりすること。
・本来、授業において求められている到達目標を達成していないが合格とすること。
・授業の進め方の変更を行うことで、他の受講生の学習機会が著しく損なわれること。
・対面授業をオンライン授業で代替すること。
・課題の代替を行うこと。
・欠席した授業を出席扱いにすること。
・支援プラン確定前に遡って対応・配慮を行うこと。
相談窓口
支援のご相談等については、障がい学生支援相談窓口(学生生活・国際交流課内)までお問合せください。
TEL:078-794-5024
E-mail:shien@kobe-du.ac.jp
※なお、学生会館3階の学生相談室(カウンセリングルーム)には、臨床心理士の資格を持つカウンセラー(相談員)も配置しています。
本学を受験・入学を希望される方
受験上の配慮に関するご相談については、こちらをご確認ください(担当:広報入試課)。
TEL:078-794-5039