学生生活

障がいのある学生への支援

基本方針

本学では、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65条「障害者差別解消法」)に基づき、障がいのある学生が他の学生と等しく教育や受験の機会が得られるよう適切な支援(合理的配慮)を提供するものとします。

合理的配慮の考え方

本学における合理的配慮は、文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(平成27年11月26日付文部科学省通知)に基づき実施します。実施にあたっては、大学として過度の負担となるもの及び教育の本質や評価基準の変更を除き、他の学生に影響を及ぼさない範囲で調整を行います。
なお、障がいのある学生または保護者からの支援の申し出により、障がいのない学生と同等の受験機会及び修学機会を確保するため、学生の障がいの状態や特性の確認と支援内容に対する学生との合意形成を経て、必要且つ適切な措置を行うものとします。

相談窓口

<在学生の方>
本学には、障がいのある学生への支援のため「障がい学生支援相談窓口」を設置しています。
支援のご相談等については、障がい学生支援相談窓口(学生生活・国際交流課内)までお問合せください。
TEL:078-794-5024
※なお、学生会館3階の学生相談室(カウンセリングルーム)には、臨床心理士の資格を持つカウンセラー(相談員)も配置しています。
<本学を受験・入学を希望される方>
入試・入学(オープンキャンパス、入学試験の相談など)に関するご相談については、広報入試課まで、お問合せください。
TEL:078-794-5039