博物館法に基づく博物館施設(美術館、博物館、科学館、水族館等)には、専門職として資料の収集、保管、展示、調査研究、教育普及、レクリエーションなどに資するために必要な事業についての専門事項をつかさどる学芸員を置くことが義務付けられています。
学芸員の資格を取得するためには、学士の学位取得と博物館法及び博物館法施行規則に基づき、本学で定める科目の単位取得が必要です。博物館学芸員課程に登録手続きを行うことで、履修することができます。
博物館法に基づく博物館施設(美術館、博物館、科学館、水族館等)には、専門職として資料の収集、保管、展示、調査研究、教育普及、レクリエーションなどに資するために必要な事業についての専門事項をつかさどる学芸員を置くことが義務付けられています。
学芸員の資格を取得するためには、学士の学位取得と博物館法及び博物館法施行規則に基づき、本学で定める科目の単位取得が必要です。博物館学芸員課程に登録手続きを行うことで、履修することができます。